一般財団法人神道文化会定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人神道文化会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、神道文化の昂揚と普及をはかり、社会の文化発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 神道の思想・文化に関する研究
- 神道文化に関する講演会・座談会等の開催
- 神道文化に関する図書・新聞等の編集発行
- 神道文化功労者の表彰
- 神道文化に関する活動及び研究等への助成
- その他神道文化の昂揚普及に関する事業
2 前項の事業については、日本全国において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産をこの法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始の日の前日までに会長がこれを作成し、理事会の議決を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類は、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置かなければならない。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、
計算書類及びこれらの附属明細書並びに公益目的支出計画実施報告書(公益目的支出計画書の実施が完了したことの確認を受けるまでの期間に限る。)(以下「計算書類等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時評議員会において承認を得るものとする。
2 前項の計算書類等については、この法人は、公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を受けるまでは、毎事業年度の終了後3か月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 この法人は、法令の定めるところにより、計算書類等を主たる事務所に備え置くとともに、貸借対照表を公告するものとする。
4 何人も、この法人の業務時間内はいつでも、公益目的支出計画実施報告書について法令の定めるところにより閲覧を請求することができる。
第4章 評議員
(評議員)
第9条 この法人に、評議員5名以上10名以内を置く。
(選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議をもって行う。
(任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了するときまでとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第12条 評議員は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第5章 評議員会
(構成)
第13条 この法人に評議員会を置く。
2 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任及び解任
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 基本財産の処分または除外の承認
- 残余財産の処分
- 理事及び監事の報酬等の額
- その他評議員会の決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、臨時評議員会は必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があったときは、会長は、遅滞なく、評議員会の招集の手続を行わなければならない。
(招集の通知)
第17条 会長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、評議員会の日時及び場所並びに評議員会の目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第18条 評議員会の議長は、出席した評議員の互選により選出する。
(決議)
第19条 評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 定款の変更
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第20条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について特別の利害関係を有する評議員を除く。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
2 前項の規定により評議員会の決議があったものとみなされた日から10年間、同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
(報告の省略)
第21条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を報告した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員のうちから評議員会において選任された議事録署名人2名以上が前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
3 評議員会の議事録は、評議員会の日から10年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
第6章 役 員
(役員等及び定数)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
- 理事5名以上10名以内
- 監事1名以上2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、2名以内を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団・一般財団法人法」という。)第197条が準用する第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる。
(選任等)
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事、業務執行理事は、理事会において選定する。
3 前項で選定された代表理事は会長とする。
4 理事会は、その決議によって、第2項で選任された業務執行理事より専務理事及び常務理事を選定することができる。ただし、専務理事を1名、常務理事を1名とする。
5 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
6 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他の法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、会長を補佐して、この法人の業務を執行する。また、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、理事会があらかじめ決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
4 常務理事は、この法人の業務を分担執行する。また、専務理事に事故あるとき又は欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その職務を代行する。
5 会長、専務理事、常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
- この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る実施事業報告書を監査すること。
- 評議員会及び理事会に出席し、必要あるときは意見を述べること。
- 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
- 前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。但し、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
- 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
- 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
- その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠又は増員として選任された理事の任期は、前任者又は他の現任者の任期の満了する時までとする。
4 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その理事又は監事を解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第29条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、評議員会の決議によって別に定める報酬等の規程に従って報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第7章 名誉会長、顧問及び参与
(名誉会長)
第30条 この法人に、名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は、理事会の議決により推戴する。
3 名誉会長は、この法人の歴史及び伝統の名誉を担う。
4 第27条第1項の規定は名誉会長について準用する。
5 名誉会長は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(顧問及び参与)
第31条 この法人に顧問及び参与若干名を置く。
2 顧問及び参与は、理事会の決議によって選任及び解任する。
3 第27条第1項の規定は、顧問及び参与について準用する。
4 顧問及び参与に関する必要な事項は、理事会の承認を受けて会長が別に定める。
5 顧問及び参与は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第8章 理事会
(設置)
第32条 この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって組織する。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
- 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
- 規則の制定、変更及び廃止
- 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長、専務理事、常務理事、並びに名誉会長、顧問、参与の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
- 内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備
(種類及び開催)
第34条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。
2 通常理事会は、毎事業年度に2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき
- 会長以外の理事から会長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
- 第26条第5号の規定により、監事から会長に対し、招集の請求があったとき
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき
(招集)
第35条 理事会は、法令及びこの定款に別段の定めのある場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会長は、理事会の日時及び場所並びに理事会の目的である事項を記載した書面により、開催日の5日前までに、各役員に対して通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、役員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、第34条第3項3号又は第5号の規定により臨時理事会を開催したときは、出席した理事の互選により議長を定める。
(決議)
第37条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第38条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について特別の利害関係を有する理事を除く。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(報告の省略)
第39条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、当該事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第25条第5項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
3 第1項の議事録又は第38条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録は、理事会の日から10年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
第9章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第41条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
(合併等)
第42条 この法人は、評議員会の決議によって、一般社団・財団法人法上の他の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び事業の全部又は一部の廃止をすることができる。
2 前項の決議は、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(解散)
第43条 この法人は、一般社団・一般財団法人法第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由によって解散する。
(剰余金及び残余財産の処分等)
第44条 この法人は、剰余金の分配を行わない。
2 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議によって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第45条 この法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。
第11章 委員会、事務局
(委員会)
第46条 この法人は、この法人の事業運営の円滑な遂行を図るために必要あるときは、理事会の決議によって、委員会を設けることができる。
2 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議によって別に定める。
3 委員会は、法令及びこの定款で定める評議員会及び理事会の権限を制約する運営を行うことはできない。
(事務局)
第47条 この法人に、事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 職員は、会長が理事会の承認を得て、任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第48条 この法人は、法令及びこの定款で定めるところにより、主たる事務所に、次に掲げる帳簿及び書類を備え置き、かつ保存しなければならない。
- 定款
- 評議員、理事及び監事の名簿
- 評議員会及び理事会の議事に関する書類
- 事業計画書及び収支予算書
- 第8条第1項の書類
- 監査報告書
- その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令の定めによる。
第12章 賛助会員
(賛助会員)
第49条 この法人の主旨に賛同し、後援する個人又は団体を賛助会員とすることが出来る。
2 賛助会員及び賛助会費に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
第13章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第50条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、
財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第51条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第14章 補則
(実施細則)
第52条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議で定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は田中恆清とする。
4 この法人の最初の業務執行理事は、松山文彦、佐野和史とする。
5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
小串和夫 小林一朗 鎌田紀彦 杉山林繼 高城治延
塙 東男 前田孝和 松島義知 牟禮 仁 吉田茂穗
(別表) 基本財産
定期預金(三菱東京UFJ銀行・飯田橋支店)2000万円