++寄付行為

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昭和22年9月13日
東京都教育委員会許可
昭和63年1月7日一部変更
平成9年8月20日一部変更

第1章 総 則

(名 称)

第1条 この法人は、財団法人神道文化会という。

(事務所)

第2条 この法人は、事務所を東京都渋谷区代々木1丁目1番2号に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 この法人は、神道文化の昂揚を図ることを目的とする。

(事 業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)神道の思想・文化に関する研究
(2)神道文化に関する講演会・座談会等の開催
(3)神道文化に関する図書・新聞等の編集発行
(4)神道文化功労者の表彰
(5)その他神道文化の昂揚普及に関する事業

第3章 資産及び会計

(資産の構成)

第5条 この法人の資産は次の通りとする。

(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)資産から生ずる収入
(3)事業に伴う収入
(4)寄附金品
(5)その他の収入

(資産の種別)

第6条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の二種とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(資産の管理)

第7条 この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により会長が保管する。

(基本財産の処分の制限)

第8条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない
ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、東京都教育委員会の承認を受けて、その一部に限り処分し、または担保に供することができる。

(経費の支弁)

第9条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)

第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、毎会計年度開始前に東京都教育委員会に届けなければならない。
事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

(収支決算)

第11条 この法人の収支決算は、会長がこれを作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書とともに、監事の意見を付け、理事会において理事現在数の3分の2以上の承認を受けて、毎会計年度終了後3か月以内に東京都教育委員会に報告しなければならない。

2  この法人の収支決算に余剰金がある場合は、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

(長期借入金)

第12条 この法人が借入れをするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ東京都教育委員会の承認を受けなければならない。

(新たな義務の負担等)

第13条 第8条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるもののほか新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。

(会計年度)

第14条 この法人の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

第4章 役員・評議員及び職員

(役 員)

第15条 この法人には、次の役員を置く。

(1)理事 8名以上15名以内 (うち、会長1名、専務理事1名及び常務理事2名以内)
(2)監事 2名

(役員の選任)

第16条 理事及び監事は、評議員会で選任し、理事は、互選で会長・専務理事及び常務理事を定める。補欠による場合の任期は前任者の残任期間とする。

2 理事の選任に当たっては、理事の1人とその親族、その他特殊の関係にある者が理事現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
3 監事は、この法人の理事(その親族、その他特殊の関係にある者を含む。)及び職員以外のうちから評議員会において選任する。
4 監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。
5 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(理事の職務)

第17条 会長はこの法人の業務を総理し、かつ、この法人を代表する。

第18条 専務理事及び常務理事は、理事の互選にもとづき会長がこれを委嘱する。

2 専務理事は会長を補佐してこの法人の事務執行に任ずるほか、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 常務理事は、会長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事する。

第19条 理事は理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。

(監事の職務)

第20条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。

(1)法人の財産の状況を監査すること
(2)理事の業務執行の状況を監査すること
(3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は東京都教育委員会に報告すること
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること

(役員の任期)

第21条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(役員の解任)

第22条 役員が、次の各号の一に該当するときは、理事及び評議員の現在数の各々の3分の2以上の議決により、会長がこれを解任することができる。

(1)心身の故障のため、職務執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

(評議員の選出)

第23条 この法人には、評議員21名以上30名以内の評議員を置く。

2 評議員は、理事会で選出し、会長が委嘱する。
3 評議員の選出に当たっては、評議員の1名とその親族、その他特殊の関係にある者が、評議員現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 評議員は役員と相互に兼ねることはできない。
5 評議員には、第21条及び第22条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員の職務)

第24条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、会長に対して必要と認める事項について助言する。

(職 員)

第25条 この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。

2 職員は、会長が任免する。

第5章 名誉会長、顧問及び参与

(名誉会長)

第26条 この法人に、名誉会長を置くことができる。

2 名誉会長は、理事会の議決により推戴する。
3 名誉会長は、この法人の歴史及び伝統の名誉を担う。

(顧問及参与)

第27条 この法人に顧問及び参与若干名を置く。

(顧 問)

第28条 顧問は、学識経験ある者に付会長がこれを委嘱する。

2 顧問は、会長の諮問に応じ、この法人の重要事項に関して助言する。

(参 与)

第29条 参与は、この法人の事業に協力を吝まない有力者につき、会長がこれを委嘱する。

2 参与は、この法人の目的達成に必要な事項に関して会長を補佐する。

第6章 会 議

(理事会の招集等)

第30条 理事会は、毎年2回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合又は理事現在数の3分の1以上から、会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

2 理事会を招集するには、各理事に対し、会議の目的たる事項及び場所を示して、会議の5日前までに到着するように文書をもって通知しなければならない。
3 理事会の議長は、会長とする。

(理事会の定足数)

第31条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員(理事)を代理人として表決を委任した者は出席者とみなす。

2 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(評議員会)

第32条 次に掲げる事項について、理事会は、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。

(1)事業計画及び収支予算についての事項
(2)事業報告及び収支決算についての事項
(3)基本財産についての事項
(4)長期借入金についての事項
(5)第1号、第3号及び前号に定めるもののほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
(6)その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

2 第30条第1項及び第2項並びに第31条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合においての第30条第1項及び第2項並びに第31条の規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。

(議事録)

第33条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名捺印の上、これを保存する。

第7章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

第34条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、東京都教育委員会の認可を受けなければ変更することができない。

(解 散)

第35条 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、東京都教育委員会の許可を受けなければならない。

(残余財産の処分)

第36条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各々4分の3以上の議決を経、かつ、東京都教育委員会の許可を受けて、この法人の目的に類似する目的を有する公益法人に寄附するものとする。

第8章 補 則

(書類及び帳簿の備付等)

第37条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。

(1)寄附行為
(2)役員、評議員及び職員の履歴書
(3)財産目録
(4)資産台帳及び負債台帳
(5)収入支出に関する帳簿および証拠書類
(6)理事会及び評議員会の議事に関する書類
(7)処務日誌
(8)官公署住復書類
(9)その他必要な書類及び帳簿

2 前項第1号から第4号までの書類及び同項第6号の書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号から9号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。

(細 則)

第38条 この寄附行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。

附 則

この寄附行為は、東京都教育委員会の許可があった日(昭和63年1月7日)からその効力を発する。

附 則

この寄附行為は、東京都教育委員会認可のあった日(平成9年8月20日)から施行する。

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